後部座席シートベルト義務化
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以前から後部座席のシートベルト義務化が求められていたが、2007年6月14日に「改正道路交通法」と呼ばれる「道路交通法の一部を改正する法律」が成立し、施行は改正法の公布から1年内となる2008年6月1日から、一部の特殊な例外を除いては、従来「努めなければならない」とされていた後部座席のシートベルト着用が運転席・助手席と同様に義務化された。特に高速道路での違反は加点対象となる。一般道での違反に対しては同年秋頃までは「注意」に留めるつもりだとされる。
一般道を走行するバスの乗客に対する扱いに関しては同様に当分の間は運転手に注意のみにとどまるため現時点では不明であるが、高速道路上での違反の場合は運転手に加点対象となるため、各バス会社は座席にシートベルトの設置及び乗客へのシートベルト着用の呼びかけを行なっている。
これは、非着用者の致死率は着用者の約4倍、非着用の場合、後部座席同乗者が前席乗員に衝突することにより、前席乗員が頭部等に重傷を負う確率が着用の場合の約51倍も増大、といった調査結果に対し、後部シートベルトの着用率の低さが問題となっている。(高速道路におけるシートベルト着用率は、運転席98.2%、助手席93.0%に対して後部座席12.7%)。
諸外国の場合、多くは、すでに後部座席同乗者にシートベルト着用が義務化されており、日本でも義務化に踏みきる。これに違反した場合運転者に対して違反点数(1点)の加点処分が科せられる。
なお、警察庁の方針として義務化以後も当面は注意程度に留めるとしていたが、その後に実施した調査の結果、着用率が大幅に上昇したことを理由に、2008年10月以降は加点を伴う取り締まりを行うとしている。2008年10月以降に自動車を運転する際は、必ず同乗者全員のシートベルト着用状況を点検してから運行を開始するのは当然とし、運転中も同乗者がシートベルトを外していないか常にチェックを行うよう心がけるべきである。
『ウィキペディア(Wikipedia)』参照
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